株主のみなさまへ!! いよいよ株券が電子化されます! タンス株はありませんか?
2009年(2009年)1月に、株券の電子化(ペーパーレス化)が一斉に導入される予定です!
株券の電子化とは?
株主の権利(株主としての地位、株主総会における議決権、剰余金配当を受ける権利等)が株券(紙)ではなく、証券会社等の金融機関(口座管理機関)の取引口座(振替口座簿)で電子的に管理されます。法律上、株券は無効となり無価値(ただの紙切れ)になるということです。
株券が電子化されるのは何故?
株式の管理や取引を、より効率的かつ安全なものにするためです。株式管理の面ではタンス株の盗難や紛失のリスクが削減され、株式取引の面では売買に伴う株式の受渡しや名義書換等の煩雑な手続きが大幅に軽減されます。
株券電子化のしくみ
現在、株券を取得・譲渡するには証券会社を通して行うほかに株主様の間で直接株券を受渡する等様々な方法がありますが、電子化後は株主様が証券会社を通して売買手続きを申込み、株主様が証券会社に開設した口座の残高が増減するしくみとなります。
【例】 株主Aが100株を売却した場合(電子化後)
※銀行預金の口座振替(振込・引落等)をイメージしてください。
ご本人名義で、証券保管振替機構(「ほふり」)に預託している場
証券会社を通じて、「ほふり」に株券をお預けの場合は株券電子化にあたり手続きは不要です。今までと同様に自由な売却が可能です。
ご本人名義で「ほふり」に預託していない場合
株券をお手元(ご自宅、貸金庫等)にお持ちの場合も、電子化に伴い自動的に「特別口座」に記録されますので手続きは不要です。しかしながら、株主としての権利は確保されますが、特別口座では株式の売却ができませんので、売却の際には証券会社にご自身で新たに口座を開設し振替の手続きをお取りいただくことになります。
ご本人名義に名義書換していない場合
株券の名義人がご本人名義でない場合、電子化後は他人名義で「特別口座」に記録されますので株主の権利が名義人に移転してしまう可能性があります。電子化実施後、本人名義に変更するには相続や譲渡等の証明が必要となり大変煩雑な手続きとなります。早急に名義書換を行って下さい。
特別口座とは?
「ほふり」に株券を預けていない株主が株券電子化によって株主としての権利を失うことのないよう、株券の発行会社によって信託銀行等に開設される口座のことです。ただし、特別口座では株式を売買することができませんので新たに証券会社等に口座を開設して株式の振替手続きをする必要があります。
単元未満株式について
株券電子化によって「特別口座」に記録される単元未満株式(当社の場合は1株~99株)については、株券電子化実施前に当社による買取または株主様による買増しが可能です。
単元未満株式は証券会社に預けられず、そのままでは売買ができません。当社では単元未満株式について次のような手続きをお願いしております。詳しくは株主名簿管理人である三菱UFJ信託銀行株式会社(フリーダイヤル:0120-232-711)までお問合せください。
必要な手続き | 制度の内容 |
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単元未満株式買増 | 単元に満たない数を買足して単元株式にする制度 |
単元未満株式買取 | 単元に満たない数を当社に売却する制度 |
公的機関の情報提供
金融庁をはじめ、証券決済制度改革推進センター(日本証券業協会)や㈱証券保管振替機構、政府広報センターにも各ホームページ上に簡単に解りやすく説明されています。
本文のおわりです